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2026年4月 最新動向

DEI開示、日米欧で逆走中 ─ 米国65%離脱・EU義務化・日本拡大のリアル

2026-04-07

2026年、ダイバーシティの情報開示は世界の3極で正反対に動いた。米国Fortune 500の65%がDEI開示を離脱し大統領令で連邦契約にDEI禁止条項を義務化、EUは賃金透明性指令の法制化期限を6月に控え、日本は女性活躍推進法改正で101人以上企業に拡大。mvv.jpが収録する111社超のデータとともに、この分裂の全容を読み解く。

1. 2026年、DEI開示の方向が日米欧で分裂した

2026年、「ダイバーシティ」をめぐる企業の情報開示は、世界の主要3極で正反対の方向に動き始めた

データ
65%

Fortune 500のDEI開示参加企業数(2025→2026年)

65

HRC Corporate Equality Index 2026

米国ではFortune 500企業の65%がDEI開示への参加を取りやめた。EUは賃金透明性指令の各国法制化期限を6月に控え、日本は女性活躍推進法改正で101人以上の企業に賃金差異・管理職比率の公表を義務化した

同じ「人的資本のダイバーシティ」というテーマに対して、規制が逆方向に動く前例のない状況が生まれている。この記事では、3地域それぞれの動きを一次ソースに基づいて整理し、mvv.jpが収録する111社超の企業データとともにその意味を読み解く。

DEI開示の方向 日米欧比較(2026年)

規制の方向が3極で分裂

地域2026年の動き方向根拠法令
米国連邦契約でDEI禁止条項義務化・Fortune 500の65%がCEI離脱後退EO 14398(2026年3月26日)
EU賃金透明性指令の国内法化期限(6月7日)・CSRD/ESRS S1による社会指標開示義務拡大Directive 2023/970・CSRD
日本女性活躍推進法改正で101人以上企業に賃金差異・管理職比率の公表義務化拡大改正女性活躍推進法(2026年4月1日施行)

2. 米国 — DEI開示の急速な後退

Fortune 500のDEI開示、65%が離脱

HRC(Human Rights Campaign)が毎年実施するCorporate Equality Index(CEI)は、米国企業のDEI施策を数値化する最大規模の指標として20年以上の歴史を持つ。2026年版では、Fortune 500企業の参加数が2025年の377社から131社へ、65%急減した

HRC CEI参加企業数の推移

Fortune 500企業の参加動向

指標2025年2026年変化
Fortune 500 参加企業数377社131社-65%
総参加企業数1,450社
Equality 100獲得企業534社
カバーする米国従業員約600万人

一方で、参加を継続した1,450社の内部では、DEI施策の実装率は低下していない。差別禁止方針の採用率は98.3%(1,426社/1,450社)、LGBTQ+ ERGの維持率は97.4%と高水準を保っている。HRC会長Kelley Robinsonは「沈黙は中立ではない。それは選択であり、将来のビジネスリスクとなりうる」と述べた

これはDEI施策そのものの後退というよりも、「開示か非開示か」の二極化と見るべきだ。参加を取りやめた企業の多くは、施策自体を廃止したのではなく、公的なスコアカードへの参加を取りやめて内部監査に切り替えている。

「DEI」の用語が消えた — Fortune 100の98%減

Fortune 100企業のコミュニケーションにおいて「DEI」という用語の使用が98%減少した。「diversity」「equity」「inclusion」「racial equity」といった関連用語も急減し、代わりにFAIR(Fairness, Access, Inclusion, Representation)モデルなど新たな枠組みへの移行が進んでいる。Fortune 100の85%以上が2026年初頭までに年次報告書を更新した

SECの10-K(年次報告書)においても変化は顕著だ。Gibson Dunnの調査では、S&P 100企業の10-Kから「DEI」「DE&I」の表記が2025年に完全に消滅した。最も多く言及されるトピックは人材開発、採用・定着、報酬・福利厚生の順で、「ダイバーシティ&インクルージョン」は4位に後退している

Executive Order 14398 — 連邦契約でDEI禁止を義務化

2026年3月26日、大統領令14398「Addressing DEI Discrimination by Federal Contractors」が署名された

大統領令14398の要点

2026年4月25日までに、全連邦契約に「人種差別的DEI活動」の禁止条項を挿入。違反にはFalse Claims Actに基づく民事責任。

  • 対象: 連邦契約の請負業者および下請業者
  • 定義: 人種・民族に基づく採用・雇用・契約・資源配分の不均等な取扱い
  • 執行: 契約の取消・停止、将来の政府契約からの排除、False Claims Act訴訟

EO 14398が定義する「racially discriminatory DEI activities」とは、「人種または民族に基づく、採用・雇用(採用、昇進)・契約(ベンダー契約)・プログラム参加・資源配分における不均等な取扱い」である。「プログラム参加」にはトレーニング、メンタリング、リーダーシップ開発プログラム等が含まれる

執行メカニズムとしては、契約の取消・終了・停止、請負業者の将来の政府契約からの排除に加え、False Claims Act(31 U.S.C. 3729(b)(4))に基づく民事訴訟が明示されている。OMB長官が司法長官・EEOC委員長と連携して「特にリスクの高い経済セクター」を特定する枠組みも設けられた

EO 14398 — 契約条項の6要件

Federal Register Doc. 2026-06286, Section 3

要件内容
1. DEI活動の禁止人種差別的DEI活動に従事しない
2. 情報提供義務帳簿・記録・アカウントへのアクセスを含む情報提供
3. 違反時の制裁契約の取消・終了・停止、将来の契約からの排除
4. 下請業者の報告下請業者の違反を契約機関に報告し、是正措置を実施
5. 訴訟通知下請業者から条項の有効性を争う訴訟を受けた場合の通知
6. False Claims Actコンプライアンスが政府の支払い決定にとって重要事項であることの確認

SEC人的資本管理(HCM)ルールの改定提案は2026年4月に予定されていたが、現政権下での実現は不透明な状況にある

3. EU — 賃金透明性とCSRDで義務化を加速

米国がDEI開示を後退させる一方、EUは法的拘束力のある義務化を推進している。

EU賃金透明性指令 — 2026年6月7日の期限

EU賃金透明性指令(Directive 2023/970)は、2026年6月7日までに全EU加盟国で国内法化される期限を迎える。150人超の企業は2027年6月に初回のジェンダー賃金格差報告を提出する義務が生じる。

EU賃金透明性指令 — 報告義務のスケジュール

Directive 2023/970 Article 9

企業規模初回報告期限報告頻度
250人以上2027年6月(2026年度分)毎年
150〜249人2027年6月(2026年度分)3年ごと
100〜149人2031年6月(2030年度分)3年ごと

5%以上の性別賃金格差が客観的・中立的な理由で説明できず、6か月以内に是正されない場合、労使代表との共同賃金評価が義務化される。採用時の給与帯の事前開示も義務化され、給与秘密条項は違法となる

CSRD/ESRS S1 — Omnibusで簡素化も義務は継続

EUのCSRD(企業サステナビリティ報告指令)に基づくESRS S1(Own Workforce)は、Omnibus I提案によりデータポイントが61%削減される見込みだが、開示義務そのものは継続する。対象は従業員1,000人超かつ売上高4.5億ユーロ超の企業に絞り込まれた

重要なのは、データポイントの削減は「報告負荷の軽減」であって「義務の撤回」ではないという点だ。S1が重要(material)と判定された場合、従業員特性(S1-5)の開示は依然として必須であり、性別賃金格差の報告も含まれる。

4. 日本 — 「静かに、着実に」拡大する開示義務

女性活躍推進法 2026年4月改正

2026年4月1日、改正女性活躍推進法が施行された。従業員101人以上の企業に男女間賃金差異と女性管理職比率の公表が新たに義務化された

女性活躍推進法 改正前後の比較

2026年4月1日施行 — 対象企業規模の変更

義務の種類改正前(〜2026年3月)改正後(2026年4月〜)
男女間賃金差異の公表301人以上の企業のみ101人以上の企業に拡大
女性管理職比率の公表301人以上:選択項目101人以上:必須項目に格上げ
情報公表項目数(301人以上)3項目以上4項目以上に拡大
法律の有効期限2026年3月31日2036年3月31日(10年延長)

法律の有効期限が2036年まで10年延長されたことは、日本政府がこの分野の制度を定着させる意思を明確にしたことを意味する

人的資本可視化指針との連動

内閣官房が2023年に策定した人的資本可視化指針は、投資家が特に期待する4指標として「女性管理職比率」「男性育休取得率」「男女間賃金差異」「離職率」を挙げている。女性活躍推進法による義務化は、この投資家期待に法的裏付けを与えるものだ。

mvv.jpが収録する111社超の日本企業データからは、先進企業と平均値の間に依然として大きなギャップが存在することが見える。

女性管理職比率

女性管理職比率が高い企業 · 2025年度 · 111社中10社掲載

女性従業員比率

女性従業員比率が高い企業 · 2025年度 · 64社中8社掲載

女性取締役比率

女性取締役比率が高い企業(取締役会メンバー) · 2025年度 · 63社中10社掲載

5. 3極分裂が日本企業に意味すること

グローバル企業は3つの異なるルールに対応する必要がある

地域別コンプライアンス要件の比較

グローバル企業が直面する3つの異なるルール

項目米国EU日本
開示義務SEC S-K Item 101(原則ベース、定量指標は任意)CSRD/ESRS S1 + 賃金透明性指令女性活躍推進法 + 有報HC開示
DEI用語回避傾向(FAIRモデル等へ移行)維持(D&IはESRS S1の重要開示項目)「女性活躍」「多様性確保」として定着
賃金格差報告連邦レベルの義務なし150人超:ジェンダー賃金格差報告101人超:男女間賃金差異の公表
管理職多様性開示任意(S&P 100の多くが自主開示縮小中)取締役会の多様性開示(CSRD/ESRS G1)女性管理職比率の公表義務(101人超)
執行メカニズムEO 14398: False Claims ActCSRD: 加盟国の監督当局による制裁厚労省による報告徴収・助言・勧告・公表

米国に拠点を持つ日本企業は、連邦契約を保有している場合にEO 14398への対応が必要となる。防衛、IT、ヘルスケアなど連邦政府との取引が多いセクターでは特に注意が求められる。

一方、日本本社では女性活躍推進法に基づく開示義務が拡大し、EU拠点では賃金透明性指令への準備が求められる。3つの地域で異なる方向のコンプライアンスを同時に管理するという、前例のない課題が生じている。

日本企業のデータが語ること

mvv.jpのデータベースに収録されている日本企業の女性管理職比率・女性取締役比率・女性従業員比率のデータは、日本企業のダイバーシティの現在地を数値で示す。米国がDEI開示から後退するなか、日本が着実にデータを蓄積していることの意味は、中長期的に増していくと考えられる。

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