CGコード83原則が30に ─ パブコメ前に押さえる改訂案の構造変化
2026-04-11
2026年4月パブリックコメント開始。原則の大幅削減と「解釈指針」新設がもたらす企業実務への影響を読み解く
原則数の大幅削減(改訂案)
コーポレートガバナンス・コードの改訂に関する有識者会議(2026年4月3日)
1. 何が起きたのか ─ パブコメ開始の意味
2026年4月3日、金融庁と東京証券取引所は「コーポレートガバナンス・コードの改訂に関する有識者会議」の第3回会合で改訂案を概ね了承し、4月中旬からパブリックコメントを開始する方向が示された。
有識者会議の経緯
出典:[金融庁 有識者会議](https://www.fsa.go.jp/singi/revision_corporategovernance/index.html)
| 回 | 開催日 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 第1回 | 2025年10月21日 | 論点整理・改訂の方向性議論 |
| 第2回 | 2026年2月26日 | 改訂案初版(28原則)提示 |
| 第3回 | 2026年4月3日 | 修正案(30原則)了承→パブコメへ |
CGコードの改訂は2015年の制定以来3回目(2018年、2021年に続く)となる。今回の改訂はコードの構造自体を変える点で、過去の「規定の追加・強化」型の改訂とは性質が異なる。
上場会社は、遅くとも2027年7月までに改訂コードに基づくコーポレートガバナンス報告書を提出することが求められる方向である。パブコメは上場会社・投資家の双方にとって、改訂案の最終形に意見を反映できる機会となる。
2. 構造変化の全体像 ─ 83原則が30になった理由
改訂案の最大の特徴は「プリンシプル化」「スリム化」にある。現行コードの83原則(基本原則5、原則31、補充原則47)が30原則に集約された。
改訂案の構造変化
出典:[CGコード改訂案 p.1-3](https://www.fsa.go.jp/singi/revision_corporategovernance/siryo/20260403/03-1.pdf#page=1)
| 項目 | 現行コード | 改訂案 |
|---|---|---|
| 基本原則 | 5 | 4(第5章を第1章に統合) |
| 原則 | 31 | 30 |
| 補充原則 | 47 | 大幅削減→解釈指針に移管 |
| 合計(C-or-E対象) | 83 | 30 |
| 解釈指針 | なし | 新設(C-or-E対象外) |
| 章構成 | 5章 | 4章 |
第2回会合では28原則だったが、第3回で解釈指針の2項目が原則に格上げされ30原則となった。
「消えた」のではなく「移管された」
原則数の削減は対応義務の軽減を意味しない。改訂案は「解釈指針に移管された記載やコードから削除された記載についても、当該改訂前における対応の重要性が失われたものではない」と明記している。形式的なコンプライ・オア・エクスプレインの対象は30原則に絞られるが、実質的な対応水準は維持される。
解釈指針 ─ 新設された第三のカテゴリ
改訂案で新設された「解釈指針」は、コンプライ・オア・エクスプレインの対象ではないが、各原則のベストプラクティスを示す役割を担う。企業実務者にとっての影響は、「エクスプレインが不要になった」ことよりも、「実質的な対応の判断を自社で行う裁量が広がった」ことにある。
3. 章構成の再編 ─ 株主との対話を第1章に
改訂案では現行の5章構成が4章に再編された。
章構成の変更
出典:[CGコード改訂案 p.6](https://www.fsa.go.jp/singi/revision_corporategovernance/siryo/20260403/03-1.pdf#page=6)
| 章 | 現行コード | 改訂案 |
|---|---|---|
| 第1章 | 株主の権利・平等性の確保 | 株主の権利・平等性の確保、**株主との対話** |
| 第2章 | ステークホルダーとの協働 | (同左) |
| 第3章 | 情報開示と透明性の確保 | (同左) |
| 第4章 | 取締役会等の責務 | (同左) |
| 第5章 | 株主との対話 | **第1章に統合** |
第5章の第1章への統合は、株主との対話がガバナンスの基盤であるとの位置づけを明確化した構造変更である。
4. 人的資本・多様性 ─ 3つの注目論点
改訂案の中で人的資本・多様性関連の変更は特に注目に値する。原則ごとの詳細は「CGコード改訂案の全貌」で解説しているが、ここではパブコメの論点として要点を整理する。
論点① 人的資本投資が基本原則に
改訂基本原則2の解釈指針で「人的資本への投資等や適切な分配」がステークホルダーとの協働の具体例として初めて明記された。2015年のコード制定以来、人的資本投資が基本原則レベルで言及されるのは初めてとなる。
論点② 多様性確保がコンプライ・オア・エクスプレイン対象に
多様性確保に関する規定が補充原則から原則2-4に格上げされた。
実務上の論点
原則2-4の格上げに伴い、多様性確保の目標を設定していない場合、その理由のエクスプレインが必要になる。これまで補充原則レベルだった項目が原則に昇格したことで、説明責任の重みが変わる。
論点③ 取締役会の投資説明に人的資本を例示
改訂原則4-1の解釈指針では、取締役会が検討すべき投資対象として「人的資本・知的財産等の無形資産への投資」が例示された。キャピタルアロケーションの説明責任に人的資本が含まれる構造である。
5. 削除された原則 ─ 法令との重複解消
改訂案では法令・上場規程と重複する原則が複数削除された。
削除された主な原則と理由
出典:[CGコード改訂案 p.12-13](https://www.fsa.go.jp/singi/revision_corporategovernance/siryo/20260403/03-1.pdf#page=12)
| 現行原則 | 内容 | 削除理由 |
|---|---|---|
| 原則1-5① | 公開買付けへの対応 | 金商法の意見表明報告書義務と重複 |
| 原則1-6 | 利益を害する資本政策 | 上場規程の適時開示と重複 |
| 原則1-7 | 関連当事者間取引 | 改訂案4-3と一部重複のため統合 |
6. サステナビリティと情報開示
サステナビリティに関する規定は改訂案4-4に統合された。有価証券報告書の株主総会前開示については、改訂原則1-2で環境整備の重要な例として明記され、解釈指針では「株主総会開催日3週間前」の目安が示された。
7. パブコメで検討すべきポイント
改訂案の主要変更と実務への影響
出典:[CGコード改訂案](https://www.fsa.go.jp/singi/revision_corporategovernance/siryo/20260403/03-1.pdf#page=1) を基に作成
| 論点 | 現行 | 改訂案 | 実務への影響 |
|---|---|---|---|
| 原則数 | 83 | 30 | エクスプレイン対象が絞られるが実質対応は継続 |
| 多様性 | 補充原則 | 原則に格上げ | 目標未設定のエクスプレインが必須に |
| 人的資本投資 | 言及なし | 基本原則2に明記 | 投資戦略の説明対象に |
| 有報開示 | 招集通知の早期発送 | 有報の総会前開示 | 3週間前提出が目安に |
| CG報告書 | ─ | 2027年7月まで | 準備期間は約1年 |
パブコメの提出は金融庁の意見募集ページから行うことができる。
おわりに
今回の改訂案は、10年にわたるCGコードの蓄積を「プリンシプル化」によって再構成する試みである。83原則から30原則への集約は見た目のインパクトが大きいが、企業に求められる対応の本質は変わらない。むしろ、解釈指針の新設により「なぜその対応をするのか」を自社の言葉で語る力が問われることになる。
改訂案の原則ごとの詳細な解説と企業データとの接続は、CGコード改訂案の全貌で確認できる。
▶出典(13件)
- 有識者会議3回開催→4月中旬パブコメ開始(コーポレートガバナンス・コード(改訂案))
- CG報告書提出期限: 2027年7月目途(コーポレートガバナンス・コード(改訂案), p.3)
- 原則数: 83→30(第3回会合案)(コーポレートガバナンス・コード(改訂案), p.1)
- 第2回→第3回: 28→30原則(2項目格上げ)(コーポレートガバナンス・コード(改訂案))
- スリム化≠対応義務の軽減。実質対応は継続(コーポレートガバナンス・コード(改訂案), p.3)
- 解釈指針: C-or-E対象外だが実質的対応を支援(コーポレートガバナンス・コード(改訂案), p.3)
- 5章→4章構成に再編(第5章を第1章に統合)(コーポレートガバナンス・コード(改訂案), p.6)
- 基本原則2: 人的資本投資を初めて明記(コーポレートガバナンス・コード(改訂案), p.14)
- 多様性確保: 補充原則→原則2-4に格上げ(コーポレートガバナンス・コード(改訂案), p.17)
- 原則4-1: 成長投資に人的資本を例示(コーポレートガバナンス・コード(改訂案), p.26)
- 削除原則: 法令・上場規程との重複解消(コーポレートガバナンス・コード(改訂案), p.12)
- サステナビリティ規定を改訂案4-4に統合(コーポレートガバナンス・コード(改訂案), p.31)
- 有報の株主総会前開示を原則に明記(コーポレートガバナンス・コード(改訂案), p.9)
使用データ一覧
| コンテキスト | 年度 | 値 | 出典 |
|---|---|---|---|
有識者会議3回開催→4月中旬パブコメ開始 | 2026年 | CGコード改訂に関する有識者会議は3回開催された。第1回(2025年10月21日)で論点整理、第2回(2026年2月26日)で改訂案初版(28原則)、第3回(2026年4月3日)で修正案(30原則)を取りまとめ。第3回で改訂案が概ね了承され、4月中旬からパブリックコメント募集を開始する方向。 | コーポレートガバナンス・コード(改訂案) |
CG報告書提出期限: 2027年7月目途 | 2026年 | 改訂CGコードの適用に伴い、上場会社は遅くとも2027年7月までにコーポレートガバナンス報告書を提出するよう求められる方向。 | コーポレートガバナンス・コード(改訂案) p.3 |
原則数: 83→30(第3回会合案) | 2026年 | 改訂案では現行CGコードの原則数83(基本原則5、原則31、補充原則47)が30原則に大幅削減された。第2回会合案の28原則から、第3回会合で解釈指針の2項目が原則に格上げされ30原則となった。 | コーポレートガバナンス・コード(改訂案) p.1 |
第2回→第3回: 28→30原則(2項目格上げ) | 2026年 | 第2回会合案(28原則)から第3回会合案(30原則)へ、解釈指針に置かれていた2項目が原則に格上げされた。コンプライ・オア・エクスプレインの対象範囲が拡大。 | コーポレートガバナンス・コード(改訂案) |
スリム化≠対応義務の軽減。実質対応は継続 | 2026年 | プリンシプル化・スリム化は対応コスト・開示負担の軽減のみを意図していない。解釈指針に移管された記載やコードから削除された記載についても、当該改訂前における対応の重要性が失われたものではなく、各社のプリンシプル化・スリム化の精神を十分に踏まえた対応の実質に取り組むことが期待される。 | コーポレートガバナンス・コード(改訂案) p.3 |
解釈指針: C-or-E対象外だが実質的対応を支援 | 2026年 | 改訂案で新設された「解釈指針」は、コンプライ・オア・エクスプレインの対象ではないが、各原則の背景となる考え方や実質的な対応を支援するベストプラクティス等を記載する。現行の補充原則の多くが解釈指針に移管された。 | コーポレートガバナンス・コード(改訂案) p.3 |
5章→4章構成に再編(第5章を第1章に統合) | 2026年 | 改訂案では現行5章構成を4章に再編。第1章「株主の権利・平等性の確保、株主との対話」(現行第5章を統合)、第2章「株主以外のステークホルダーとの適切な協働」、第3章「適切な情報開示と透明性の確保」、第4章「取締役会等の責務」。 | コーポレートガバナンス・コード(改訂案) p.6 |
基本原則2: 人的資本投資を初めて明記 | 2026年 | 改訂基本原則2の解釈指針で「人的資本への投資等や適切な分配を行い、取引先と公正・適正な取引(サプライチェーンにおける適正な価格転嫁を含む)を行う」ことが、ステークホルダーとの協働の具体例として新たに明記された。 | コーポレートガバナンス・コード(改訂案) p.14 |
多様性確保: 補充原則→原則2-4に格上げ | 2026年 | 多様性確保に関する規定が補充原則から原則2-4に格上げ。女性・外国人・中途採用者の管理職登用等における多様性確保の考え方と自主的かつ測定可能な目標設定が、コンプライ・オア・エクスプレインの対象として明確に位置づけられた。 | コーポレートガバナンス・コード(改訂案) p.17 |
原則4-1: 成長投資に人的資本を例示 | 2026年 | 改訂原則4-1では取締役会の役割として、成長の実現を目指して自社の資本コストを踏まえた収益計画や資本政策の基本的な方針の提示が追加された。解釈指針では投資対象として「人的資本・知的財産等の無形資産への投資」を例示。 | コーポレートガバナンス・コード(改訂案) p.26 |
削除原則: 法令・上場規程との重複解消 | 2026年 | 改訂案で削除された主な原則:(1)現行原則1-5①(公開買付けへの対応)→金商法上の意見表明報告書義務と重複、(2)現行原則1-6(利益を害する資本政策)→有価証券上場規程の適時開示と重複、(3)現行原則1-7(関連当事者間取引)→改訂案4-3と一部重複のため統合。 | コーポレートガバナンス・コード(改訂案) p.12 |
サステナビリティ規定を改訂案4-4に統合 | 2026年 | サステナビリティに関する規定を改訂案4-4に統合。現行の原則2-3、補充原則2-3①、原則3-1③等を集約。ISSB基準やSSBJ基準の運用が進む国際的動向を踏まえた整理。 | コーポレートガバナンス・コード(改訂案) p.31 |
有報の株主総会前開示を原則に明記 | 2026年 | 改訂原則1-2では、有価証券報告書を株主総会開催日前に提出することを株主の権利行使環境整備の重要な例として新たに明記。解釈指針では「株主総会開催日3週間前」という具体的な目安が示された。 | コーポレートガバナンス・コード(改訂案) p.9 |
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